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GW後の時期は 浮気相手との密会が増える
5月に入りました!ゴールデンウィーク中は浮気行為も増えるのかと考えられる方もいらっしゃると思いますが、確かにその傾向もありますが、実はGW中はなにかと家族の目もあり、浮気相手との密会もままならないもので、実際はGW後の時期に、こっそり浮気相手との密会が行われる傾向があり、この期間は浮気も増加する時期ともいえます。春は人の心をウキウキとさせる季節ですから、浮気を心配するご家族としては特に注意が必要な時期ともいえます。「あの人に限って…」と見て見ぬふりをしてはいけません。放置すれば、状況が悪化していったしまう(浮気が本気になって、家庭崩壊にも繋がってしまう)こともあることを忘れてはいけません。
しかし、春先のこの時期は浮気をし易く、浮気の決定的証拠を掴む好機とも言えるのです。弊社は24時間365日休まず、契約までは匿名・無料でのご相談を受け付けておりますので安心してご連絡頂きますよう、心よりお待ち申し上げます。
弊社では、完全成功報酬制で浮気調査を承っております。読んで字の如く、完全成功によって報酬を頂く制度ですから、浮気の証拠結果が判明した時のみ、調査料金が発生します。依頼者様は結果がでなければ経費を含め料金の支払いは一切なし、0円ですので依頼者様にとってはリスクなしに依頼できるので安心です。
「あれ、もしかしてこれは浮気しているかも?」と感じられたら、深夜早朝、名古屋市内外に関わらず、迷わず貴方の浮気問題をご相談下さい。緊急の調査遂行にも全力で対応させて頂きますのでご安心下さい。
2012年5月1日 チカタン
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夫(妻)と、その浮気相手に誓約書を書かせると同様に…
浮気相手から慰謝料を取りたい
浮気をした配偶者に慰謝料を請求することも勿論、可能ですが
浮気相手にも慰謝料の請求ができます。
離婚をするしないに関わらず、これは制裁の意味も込めて実行するのが普通です。
浮気の相手に慰謝料請求をする事は、経済的な打撃を与える意味も勿論ありますが
「今後、再び同様の不貞行為に及べばその度に高額の慰謝料を払わなければならない。」
…という事を浮気相手に理解させる意味もあります。
| 疑問 |
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では、どんなケースでも?
浮気相手に対して慰謝料は請求できるんでしょうか? |

| 回答 |
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浮気相手に慰謝料を請求するには
幾つかの条件がクリアされていないと駄目 |
では、その条件をひとつひとつ説明していきましょう。
| 条件① 不貞行為がある事 |
前述しましたが「不貞行為」(フテイコウイ)とは、不倫・浮気行為の法的な言葉です。
法的な不倫行為(不貞行為)の定義は
『配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ事』です。
「2人でラブホテルで滞在した」など一般的に考えて肉体関係があったと推認される行動が
確認されない限り(その証拠がない限り)その内容が食事や交遊をした程度では、
基本的には「不倫」とは法律的に認められず、慰謝料の請求も、離婚請求も出来ない訳です。 |
条件② 不倫相手が既婚者と認識していた、あるいは認識し得るべき状況であった
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不倫相手が判明したとしても、その人物が相手のことを
「既婚者と理解しつつ…」あるいは「既婚者と認識できる状況でありながら…」
故意に肉体関係を継続させた場合である事が必要です。
逆に言えば、浮気相手が、貴方の配偶者の事を「未婚者だと誤解していた」
場合は、浮気相手には慰謝料請求ができません。
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| 条件③ 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない事 |
過去の裁判例では、
婚姻関係がすでに破綻した場合の、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。
法的には離婚していなくても、
「別居状態にあった」「夜の生活も行われていない」
「生活費も別々となっており、客観的に見れば別世帯ともいえる状態だった」
…などの背景が夫婦間にあった場合、事実上、既に婚姻関係は破綻
していたと見なされ、その場合の慰謝料請求は認められないのです。
しかし、婚姻関係(夫婦関係)が完全に破綻していたのかの判定は、
個人の価値観によるところも大きいので、訴訟の上での争点になります。
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条件④ 消滅時効にかかっていない事
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民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって
消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
…となっており、慰謝料請求にも時効があります。
不法行為(この場合は不貞行為を指します)の消滅時効は、
不法行為の損害及び相手(不倫の相手)の存在を知ったときから三年、
不法行為を行ったとされる期日から二十年となっています。
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…以上のような要件(条件)を満たしているなら、貴方は正当な権利として
配偶者に離婚を求めるする事ができますし、配偶者とその不倫相手に
慰謝料の請求ができます。
| ワンポイントアドバイス |

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上記の時効制度についての補足説明
不法行為の損害および相手(不倫の相手)の身元を知らなければ、
三年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手を
知らなくても、不法行為を行ったとされる期日から20年で、
消滅時効にかかります。どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します。
しかし消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は
当然に消滅しません。
相手が消滅時効を援用(この消滅時効という制度を理解して利用)
しないと債権は消滅しません。
つまり、浮気の当事者がこの時効制度を知らなければ
時効は成立はしないわけです。
ただ、相手が弁護士などの法律家を立てれば、
必ずこの時効制度は利用されますので、浮気相手の確認ができている方は
はやめに物事を進められたほうが良いでしょう。
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