離婚の慰謝料の算定基準とは? 浮気の法律知識

浮気問題など 離婚の慰謝料の算定基準となる要素とは

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前のページでは離婚の慰謝料の相場表を
見て頂きました。

 

↓まだ見てないという方はこちら↓

 

離婚の慰謝料の相場はどれくらい?

 

では、その相場を算定する時の
相手の責任の基準や条件というのは
どういった事があげられるかというと

 

日本の法律では…

 

1 有責行為(浮気行為や暴力行為)の有無、その期間、程度
2 精神的苦痛の度合い(基本的に医師の診断書などで判断される)
3 慰謝料を支払う側の経済状態(裕福であれば支払額は増額される傾向)
4 婚姻期間(結婚生活を送ってあいた期間が長ければ長い程、増額傾向)
5 悪意の遺棄(同居義務・協力義務・扶養義務を怠っていた場合のこと)

 

上記の5点が大きな算定の要因になるようです。
ただし、この慰謝料、法律で明確に金額が決まっているわけではありません。

 

では、その責任度合とはどういったことなのでしょうか?
その金額の算定基準について、ひとつひとつ解説します。

 

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有責行為(浮気行為や暴力行為)の有無、その期間、程度

 

 

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有責行為に関しては、浮気行為があった場合
また暴力行為、ドメスティックバイオレンス(DV)の
事実があった場合は、その暴力行為の程度や
その被害を受けた期間が要因になってきます。

 

もちろん、浮気行為も有責行為です。

 

 

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長期間にわたり「継続的反復的に」不倫関係を続けていれば
その責任は重くなると思うべきでしょう。

 

また、不倫相手との間に子を儲ける等した場合も
その非道徳性が責任となるのはいうまでもありません。

 

家庭内暴力に関しても配偶者に対し継続的反復的に
暴力をふるっている、またそれによって被った被害者の
怪我の重症度にもよるでしょう。

 

 

また、この暴力には言葉の暴力が含まれる事はいうまでもありません。
配偶者を著しく蔑む、不当におとしめる言動はそれだけでも
立派な暴力といえますので、できるなら証拠として
会話の録音などをしておくべきです。録音ができなくても
その会話の経緯を含めた詳細を日付と共に書き留めておくたけでも
立派な証拠資料にはなり得ますので
こまめに日記などに書き留めることが大切です。

 

 

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精神的苦痛の度合い

 

 

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前の項目と重複しますが、言葉の暴力などで
精神的に傷つけられた場合や、
後述する「悪意の遺棄」などが原因で、
不当に精神的な苦痛を強いられた場合は
その程度が、慰謝料の妥当される額に加味されます。

 

 

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慰謝料を支払う側の経済状態

 

 

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加えて、相手の経済状態も要因となりえます。
相応に高収入であれば、それに比例して
慰謝料を請求しても認められる場合もあります。

 

逆に相手が低収入であれば慰謝料の相場を
下回る金額しか請求できなかったり
慰謝料自体の請求が通らない場合もあります。

 

 

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婚姻期間の長さ

 

 

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最も客観的に誰もが認識できる事実が婚姻期間です。
結婚生活を営んでいた期間が長期間であればあるほど
被害者の人生の時間を大きく損失させたといえますから
有責者の責任も重くなるようです。また年齢も加味される
ともいわれています。

 

年齢を重ねればそれだけ人生の軌道修正も
困難になるためと思われます。

 

 

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悪意の遺棄

 

 

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「悪意の遺棄」(あくいのいき)とは法律用語です。

 

 

日本の民法では

 

 

「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」

 

…と定めています。

 

これを法律用語で「同居義務」「協力義務」「扶助義務」
を負っているというのです。

 

これらの義務に不当に違反することが「悪意の遺棄」です。
では、具体的にはどのようなことが「悪意の遺棄」にあたるのかというと…

 

 

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悪意の遺棄の具体例

 

  • 健康であるのに働かない(家事育児をしない)→ 扶養義務違反
  • 収入はあるが生活費を入れない→ 扶養義務違反
  • 正当な理由もなく、同居を拒否する→  同居義務違反
  • 生活を圧迫する程の多額の借金を作る→  扶養義務違反

 

…以上の事が具体例として挙げられます。これは正当な離婚の請求理由としても
法律で認められています。ちなみに「同居義務」に関しては以下の理由は
「悪意の遺棄」に該当しません。

 

  • 理由 仕事の単身赴任や出張を原因としての別居
  • 理由 病気治療を理由とする別居
  • 理由 夫婦間の不和による冷却期間として、夫婦合意の上での一時的な別居
  • 理由 配偶者からの暴力(DV)から逃げる為の別居
  • 理由 配偶者が不貞行為に及んだ事を原因としての別居
  • 理由 夫婦関係が事実上破綻した状態以後の別居
  • 理由 子供の教育上必要と思われる別居

 

…以上の理由は「同居義務違反」に該当するものではありません。ご注意下さい。

 

 

5つの項目を解説させていただきましたが、法律では以上の要素を考慮して
慰謝料の妥当額を考えます。

 

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