調停離婚とは? 浮気の法律知識

浮気の法律知識 調停離婚とは?

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協議離婚を目指して、夫婦の間で離婚についての話し合い(協議)をしてみたが
双方の意見がまとまらず、合意に至らない…。
このままではいつまで経っても離婚できない。
どうすれば?

 

 

 

慰謝料や養育費の支払いを巡って…あるいは、子供の親権を争って、お互いに納得ができず離婚合意が不可能な状況になってしまった。

 

そうなってしまった時、次はどうすればいいんでしょうか?
裁判でシロクロつけるという事になるのでしょうか?

 

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協議婚協議で合意に至らなかった場合でも

いきなり訴訟を起こし裁判が出来るのかといえば

日本の法律ではできません。

 

その前に離婚調停という行程を踏まないと

裁判はできないのです

 

 

下のフローチャート図を御覧になって頂ければわかりますが、まず、夫婦間での離婚協議(話し合い)をして協議離婚を目指しますが、それが不合意になってしまった場合
次は家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てる事となるのです。

 

離婚調停を行い、それでも離婚の合意に至らない場合(調停不成立の場合)になって
はじめて訴訟を起こす事ができ、「裁判」となるのです。

 

 

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一般的に離婚の種類は

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

この三種類があります。

 

夫婦間の話し合いで合意し離婚を成立させる協議離婚が出来なければ
離婚調停をして調停離婚で離婚成立を目指す事になります。

 

それでも合意にならなければ裁判で争う裁判離婚という流れになります。

 

 

 

 

 

※正式には「審判離婚」というものを含め4種類ありますが
「審判離婚」は極めて実例が少ないため、敢えて、割愛させて頂いております。

 

 

法律上、離婚問題のような家庭内・親族間での紛争の場合は、
訴訟(裁判)を起こす前に家庭裁判所に「調停」を申し立てなければならない。

 

簡単にいうと、裁判(訴訟)を起こす前に、
まずは「調停」というものを行いなさいという国のシステムなのです。
「調停」でも当事者同士の合意に至らなかった場合は
訴訟(裁判)を起こす権利を得られるわけです。

 

離婚調停ってなに?

 

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疑問

 

まず調停って何なの?
裁判の一種ではないの?

 

 

 

回答

 

「調停」は「裁判」とは違います。

 

家庭裁判所の非常勤職員である調停委員が紛争の仲裁者として間に入り、
当事者同士が離婚問題の合意(紛争解決)を目指す為、協議を継続する方法です。

 

裁判の「判決」のように、強制的に離婚が決定させるようなことはありません。
あくまで家庭裁判所の監督下で「当事者同士の合意を目指す」のです。

 

 

一般的に「調停」を「裁判」と混同している方も多いかと思いますが
「調停」は「裁判」とは違います。

 

離婚調停とは?

 

国が家庭裁判所内に間接的な意見交換の場所を提供してくれ、
また、裁判所の非常勤職員である調停委員(男女各1名ずつの計2名)が
紛争の仲裁者として間に入り、互いの譲歩を促すなりのサポートをしてくれますが、
基本的には当事者である夫婦間で離婚問題の合意(紛争解決)を目指す為に、
話し合い(協議)を続ける事なのです。

 

当事者の合意が得られなければ、夫婦間のみでの話し合いの時と同様に
「紛争が解決しなかった」(調停不成立)となるだけです。

 

では、離婚調停の長所と短所について、誰にでもわかるように
わかり易くも次のページで解説します。
浮気問題で悩まず、法律を少し理解すればあなたに勝機はあります!

 

簡単!離婚調停の長所と短所

 


 
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