ちゃんと慰謝料請求するために知るべき「法律上の浮気行為」とは?
夫が浮気しているような気がする…
妻が浮気をしているかもしれない…
もしかして、本当に浮気していたら…
そうなった時、貴方が考えるのは…
真剣に離婚を検討したい
離婚はしないが、不倫関係を解消して欲しい
あなたは、どちらか、自分の確たる意志を固めておかねばなりません。
浮気を止めさせる措置をしたいのか?
浮気相手に慰謝料請求したいのか?
離婚を考えたいのか?
いずれにしてもまず、その目的を法律的に可能にさせるにはどうすれば良いのか?
という部分をよく理解する必要があるかと思われます。
辛いお気持ちはわかりますが、決して感情的にならないで
冷静に状況を見極めてから、うまくアプローチしていく事が大切です。
浮気は法律で離婚原因として認められているという事実
まず、配偶者と合法的に離婚を成立させるには下記のような理由が必要となります。
民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込ないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
…上記のうち不貞な行為があったとき
という事項が「浮気・不倫をした場合」という事に当たります。
配偶者がこの「不貞な行為」をした場合は、正当な理由として
離婚を求める事も、慰謝料を請求することもできるわけです。
なにが不貞行為で、なにが不貞行為でないのか?
「不貞な行為」(不貞行為)の定義とは、どのようなものなのでしょうか?
実は法律的にちゃんとした定義があります。
ワンポイントアドバイス
不貞行為の意味とは?
「不貞行為」(フテイコウイ)とは、浮気行為を指す法的な言葉です。
法的な不倫行為(不貞行為)の定義は
配偶者のある人が
配偶者以外の異性と肉体関係を持つ事
です。
簡単にいえば結婚相手以外の人物とSEXする事が
法律的にいうところの不貞行為=浮気行為にあたります。
ですから仕事が終わってからの時間や休日、密かに会ってデートしていても
その内容が会食をしたり、一緒に遊んだという程度では、法律的には
「不貞行為」とは認められず、慰謝料の請求も離婚請求も出来ない訳です。