離婚に応じない相手と上手に離婚する方法
質問
浮気夫と離婚したいけれど応じて貰えません。
浮気調査をすれば、夫の意思とは無関係に
離婚できると聞いたんですがホントですか?
名古屋市名東区在住 28歳 主婦
最近、明らかにパートナーの言動が怪しい、絶対に浮気していると確信した時。
でも、パートナーと問いただしても下記のような問題にぶつかる事が多いようです。
浮気原因での離婚問題でよくある事例
パートナーに浮気を問いただしても明らかに浮気しているに違いないのに
浮気なんかしていない!なんの証拠があるんだ!
離婚なんて絶対してやらないぞ!
浮気していないの一点張りで浮気を絶対認めようとしない。こちらから離婚を求めても世間体からなのか、体面なのか、絶対に応じようとしない。
パートナーの浮気疑惑から離婚を検討中の方へアドバイス
浮気の証拠などの相手側の明確な落ち度が無ければ
離婚を強制的に成立させるのは難しい
離婚を決断されるにしても、明確な理由も無い状況では相手が「離婚しない」と離婚に応じない姿勢をとっている間は協議離婚はできません。
そうなれば離婚調停となりますが調停とは調停員という第三者を交えているものの、あくまで当事者同士の話し合いには違いないので、意見が平行線な状況であれば調停での離婚成立もあり得ません。
そのまま泥沼の離婚裁判に突入すれば一年以上の時間と労力、多額の訴訟費用を負うという最悪の事態になってしまいます。
じゃあ、どうすれば、離婚に反対するパートナーに対抗して離婚できる?
他の項目でもご説明致しましたが、離婚を請求する権利があるのは下記の「法定離婚原因」のどれかに該当する、正当な離婚の理由がなければ申し立てできません。
逆にいえば、下記の原因に該当する理由があれば、相手が離婚に応じなくても法的に離婚を請求する権利が得られるわけです。
民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込ないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
しかし!
上記の5つの事由のうち、明確にこちらが離婚請求の理由として狙えるのは
「1. 配偶者に不貞な行為があったとき」
を狙うのが最も現実的なのです。その理由とは?
「法定離婚原因」として浮気調査で相手の浮気証拠を掴むのが一番近道の理由
まず「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」というものは、パートナーが長期間失踪している場合や、重度の精神病にかかっている時などの状況があってこそ理由となるものなので特殊な事例といえるもので、狙って離婚の理由にできるものではありません。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という事由に関しても、明確に定義がし辛い部分があるので、離婚の理由としては、複合的な証拠の積み重ねが必要となり、相手もこちらの言い分に対して色々と言い逃れもできる為、それ単体で「決定的な離婚理由」として相手に突きつけるには難しい現状があります。簡単に言えば、言い争いになり易い理由であると言えます。明確に相手が悪いと断言できないファジーな部分が含まれるからです。
それに比べて
「配偶者に不貞な行為があったとき」(浮気行為があった時)
という理由の場合は浮気調査で証拠が得られれば、それは言い逃れのできない行為ですからそれだけで、婚姻生活の明確な契約違反行為に該当し、相手にとっては退け難い決定的な離婚の請求理由になるのです。また、相手の浮気行為の証拠が入手できれば下記のような部分でも有利にはたらく部分があります。
パートナーの浮気疑惑から離婚を検討中の方へアドバイス その2
浮気の証拠が無ければ慰謝料をとる事も難しい
パートナーが離婚に応じたとしても、浮気調査で得られる「浮気の証拠」がなければ離婚時の慰謝料請求は困難になります。本来はその罪を追及されるべき、身勝手なパートナーは浮気をしたのにも関わらず、離婚をして無罪放免で許されてしまう事になります。
パートナーの浮気疑惑から離婚を検討中の方へアドバイス その3
浮気の証拠があれば親権奪取に有利にはたらく場合も
離婚時、子供の親権をとるにしても、相手側の人間的な問題点を指摘する材料として浮気の証拠は、場合によっては有効な証拠となり得ます。具体的には家庭や子育てをないがしろにして、自分の欲望のままに浮気・不倫行為を行って、家庭を顧みなかったという事実が裏付けられれば、たとえ、あなたが親権奪取に不利な父親側であったとしても、親権をとれる可能性は高まるのです。